副業の基礎知識

副業に関する税金

副業といえど、それはお金を稼ぐ行為であり、当然税金がかかってきます。

まず副業で得た収入にかかってくる税金というものは、本業を持っている人(サラリーマンなど)と本業を持っていない人(主婦、学生、お年寄りなど)で全く異なります。

まずはどちらの方でも必要な「年収入」「年所得」という単語を押さえておかなくてはいけません。

年収入とは、単純に一年間で得たお金を指します。

一方年所得とは、年収入から必要経費を引いた一年間で得た利益を指します。

ここを覚えた上で、各パターンごとの説明をさせていただきます。


■本業を持っている人(サラリーマンなど)の場合

本業を持っている人は、年所得20万円を超えた場合に課税対象となります。

本業の給与所得と副業で得た所得(年収入-必要経費=雑所得)と合算して確定申告しなければいけません。逆に言えば年所得20万円を超えないのであれば、申告の義務は発生しません。

趣味程度で副業をしている方はおそらく年所得20万円は超えないので心配ありません。

また別でも説明しますが、サラリーマンは特別徴収の場合が多いでしょう。

特別徴収とは会社が変わりに税金を納めてくれる制度ですが、もし副業をされている方で年所得20万円を超え、特別徴収だった場合は、会社に副業がバレます。

税金が同じ給与の人より高いわけですから、当然の結果です。


■本業を持っていない人(主婦、学生、お年寄りなど)の場合

本業を持っていない人は、年所得38万円を超えた場合に課税対象となります。

それを超えなければ申告義務はありませんし、主婦の方は夫の扶養からも外れません。当然、夫の年末調整で配偶者控除も受けられます。子供やお年寄りの方なども同様で申告不要で非課税、扶養控除も受けられます。

しかし「副業はほとんど必要経費がかからないし、年所得38万円なんてすぐ越えてしまうのでは?」とお考えの方も多いでしょう。

冒頭で説明した「年収入」と「年所得」を思い出してください。

厳密な課税対象というのは、年所得38万円(年収入103万円-必要経費65万円)を超えた場合です。

実は必要経費65万円というのがキモで、税務当局はたとえ1円の経費もかからなくても最低で65万円を副業の経費として計上することを認めているのです。

つまり年間103万円まで稼いでも課税対象にはならないのです。

ただ多少の条件(夫の収入額など)がありますので、注意が必要です。


以上、副業に関する税金について説明しましたが、税金とは非常に難しいものであり、場合によっては適用されないこともあるのです。

様々な条件により税金は変わってきますので、損をしてしまうことがあるでしょう。

ですから税金は分からないからといって放っておかずに、税理士さんや税務署に相談することをおすすめします。